この前の日曜日に庭木の剪定したんですよ。社長からチェーンソー借りて思いっきり切りまくりました。
で、その切り落とした枝を庭で燃やしてたんですよ。生木なんでなかなか燃えず、日が落ちてからやっと調子が出たんですが、パトカーが来ました。
「消せ。」
とな。
「なんでよ。」
「法律変わって禁止になった。」
嘘をついてはいけません。禁止されていません。
「清掃法だろ。常識の範囲内の焚き火は禁止されてないはずだぞ。」
法律 いわゆる清掃法(焼却禁止)
第十六条の二 何人も、
次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は
周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの 政令(
焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第十四条 法第十六条の二第三号 の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの なんて押し問答してる内にポリがワラワラ集まってきました。パトカーも3台くらい来たようです。
子供が死んでも面倒くさがってまともに捜査せずに、もう一人殺されるまでぼんやりしている秋田県警ですが、焚き火に関しては異様に腰が軽いです。
というのは、
焚き火が違法行為であると誤信させて上手いこと調書を取って
略式起訴に持ち込めば検挙率も上がるしスンバラシイ額の罰金が簡単に取れるんですよね。
ちなみに罰則がコレ
第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは
千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<中略>
十五 第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者
すんげえ、一千万ですよ一千万。所得の数年分ですよ。なんてスンバラシイ商売でしょう。ま、焚き火程度じゃ相当のアホ検事でも1千万は言わないでしょうけど、数十万くらいは取られるみたいです。
もちろん、清掃法のそもそもの目的は焚き火禁止を口実にして罰金を取ることではないのです。
(目的)
第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び
廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに
生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
- 2008/04/04(金) 22:06:36|
- 社会科って好きな方だった?
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秋田県警のレベルの低さは、畠山鈴香の事件で全国に知れ渡ってしまいました。加えて、潟上市下虻川の殺人事件は、またもや迷宮入りが濃厚となってきました。
さらに県警だけじゃなく秋田県職員も、このたびのガソリン値下げで、こともあろうに県職員が、スタンド店頭でガソリンがすぐには下がらない理由を書いたビラを配って、全国の笑い者になっているようです。
いかりや長介「だめだ、こりゃ」…(笑)
- 2008/04/04(金) 23:13:32 |
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- グッドラック #-
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通常の焚き火をやってもOKのままだとは認識していましたが、罰金が最高で一千万円まで取れるとは知りませんでした。勉強になります。
稲の藁を燃やしてはダメな期間でも田んぼで燃やしているのを見かけるほど、取り締まりができていない割りには個人の焚き火には敏感なんですね。
で、押し問答の結果、警察官が法律に明るくないことが分かったのかと思うのですが、結末はどうなったのでしょうか?
- 2008/04/05(土) 17:15:24 |
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- arube #-
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>県職員が、スタンド店頭でガソリンがすぐには下がらない理由を書いたビラを配って、全国の笑い者になっているようです。
「オイオイ正気かよ、止めようぜ。」
という意見がどうして出ないのか不思議でならない。県職というのはそういう馬鹿ばかり採るのか、それとも県職になると馬鹿になるのか、はたまた偶然にその課に馬鹿が参集したのか、秋田県庁とは不思議なところである。
- 2008/04/06(日) 12:40:29 |
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- らむぜ #-
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>で、押し問答の結果、警察官が法律に明るくないことが分かったのかと思うのですが、結末はどうなったのでしょうか?
その若い警官がアンマリ消せ消せ言うんでワザと消してやったんですよ。で、それから
「どういう根拠で焚き火を禁止するのよ。仕事で清掃法は勉強したけど、焚き火は禁止されてないはずだぞ。ごみ燃やすなの例外として常識的な焚き火はセーフのはずだけどな。」
無言です。でも、この人は根拠も無いのに消すように命令していました。公権力の行使かどうかは微妙ですが、まずい立場です。
「夜はダメ。」
法律が変わったというのは夜はダメという法律になったんでしょうか?
「じゃあ昼ならいいの?」
そしたら歳のいった警官が
「そう、昼にして、昼に。よるじゃなくてね。」
ってことになりました。んで、翌日の早朝からバリバリ燃やしてやりました。
- 2008/04/06(日) 12:47:11 |
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- らむぜ #-
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プリンスホテルの罰則は、2万円以下の罰金しかないんです
行為者と法人に各2万円以下
- 2008/04/11(金) 18:54:15 |
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- みうら #-
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区が保健所を設置しているので・・知事ではなく、区長に処分権があります・・
知事にはありません 23区と八王子市以外にだけ知事管轄
- 2008/04/17(木) 19:29:32 |
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- みうら #-
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近所の人の焚き火に困っててどう対処して良いか、ネットで検索してたらこのblogに辿り着きました。
違う立場・・・・焚き火をしている人の近所に住んでいる者の立場から言ったらやはり「迷惑です」洗濯物に変な臭いが付くし、窓を開ければ煙が室内に入ってくるし、煙たいし、臭いです。
通報した方も我慢出来なかったのではないでしょうか??
- 2008/07/07(月) 18:27:26 |
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- さろめ #-
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ウチは石を投げたら市街化調整区域に届くほどの田舎なんで焚き火は珍しいものではないですし、秋田ではこの季節に洗濯物を干す人は居ないんですけど、なんでか我慢できなかったんでしょうねえ。
- 2008/07/07(月) 21:49:07 |
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- らむぜ #-
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