ムカつくほど晴れた月曜日にジャガイモを掘りました。
ウチの親父様は糖尿がらみの肺炎から復活したというものの、肉体労働は無理なので私らむぜが掘り起こしました。
社長に貰ったスゴイ土を使ったせいか、なんか去年より出来が良い感じ?息吹とかいう土壌改良剤らしいんですけど、理屈が分からないんで胡散臭いんですよね。後は味ですが、疲れたんでまた今度。
- 2008/07/21(月) 22:03:35|
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朝からカタカタ作ってましたよ。
この件です。 金曜日の夕方に弁護士事務所から答弁書がFAXで入ってました。ていうか、顔見知りの先生ですよ
やりにくいったら。
事件そのものは貸金請求事件、つまりは金返せ、なんですが、事件が非常に複雑で、私自身がまだこなしきれてません。
1.昭和の時代に、
経済連の職員が関わるヤミ米事件があり、
2.そのヤミ米販売の実行部隊が経済連から米を買い入れるのに必要な軍資金を銀行から借りる際に、どういう経緯かウチの社長が担保を提供したらしいんですよ。
3.で、うまく行けば良かったんですが、上手く行かずに
社長の提供した担保は競売にかかって流れしまったんだそうです。
4.んで、怒った社長が
経済連に乗り込んで怪文書を撒いてやると息巻いたら、経済連の職員が
ローンを組んでその物件を買い戻してくれたそうなんです。
5.ところが、その職員はヤミ米取引で出した損失の穴埋めに
経済連からも1800万も借り入れていたので、ローンの支払が出来ないと泣きついたそうなんです。
6.仕方が無く、
社長が毎月5万ずつ振り込んで助けたそうなんですけど、その金を返さないどころか、
ローンの名義を貸しただけだから逆に不足分を請求するとか言ってるんですよ。
秋田の農協ってのは昔からこんなことばっかりやってたんですね。
んで、この職員、あからさまな嘘を陳述してくるんですよ。言い分が対立するのは当然ですけど、調べたら分かるような嘘を書いてはいけません。
被告は
昭和63年1月に900万を借りて毎月5万ずつ自動引き落としされたと主張してるんですが、ウチの社長が貸すのを止めた
平成17年6月に残額167万円を一括返還したとも主張してるんです。
でも、それだと
辻褄合わないんですよ。
昭和63年は住公の基準金利ですら4.5%で、金利自由化が1994年(平成6年)だから銀行が公庫融資より安い金利で借すことはまず有り得ない。ということで900万円を4.5%で借りて5万で返す場合を計算すると返済回数は300回になる。で、167万円を一括返還したとされる平成17年6月の残高を見ると380万円以上なんですよ。
実際にはこの職員ローンを契約して返済もしたんだけど、名義貸しであることを主張したいがために社長が貸し付けた金額がローンの返済額と同額であるという虚偽の返済条件を主張したんだろうね。
「あくまで名義貸しと主張するのであれば、被告はローンの契約内容を明らかにすべきである。」と結んだんだけど、どうなるかな?
裁判はあさって9日1030なので、とりあえず弁護士事務所にFAXだけして、当日裁判所に直接持ってくことにしました。
- 2008/07/07(月) 22:13:24|
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秋葉原のホコ天なんて言われても秋田人には関係ないんですが、例の通り魔事件のせいもあって廃止が検討されてるとか。
通り魔がホコ天を襲うか、小学校を襲うか、スーパーを襲うか、駅を襲うか、そんなのは通り魔が決めることだと思いますが。
どうにも理解しかねるんですが、なんかもっとスゴイ理由があるんでしょうか?
- 2008/06/12(木) 23:31:21|
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昨日作った訴状訂正申立書を出して、それから変なものを差し押さえるための書式を訊きに執行係へ。有り難くも書式のコピーをいただけました。ただ、秋田の裁判所でもやったことが無いような雰囲気の話で手探りになりそうな。
とりあえずお店に帰って必要な書類の収集を開始。
貸家のトイレが詰まったとかいう電話が来る。知らんがな。
- 2008/06/06(金) 21:46:24|
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ただ、
今回も嫁宛です。
以前に変な電話がかかってきたのも嫁の携帯でした。
0120811997 なぜなんでしょう?
嫁の過去が激しく気になります。 読む人が読めば突っ込みどころ満載のアイタタな文章です。日本語としてもかなりアレなんですけど、どんだけお馬鹿な人たちが作ってるんでしょうか?
訴訟通知(民事裁判)今回、貴方に対する民事訴訟裁判の訴訟がが提出されたことを通知いたします。
貴方は回収業者およびお取引契約会社に対しての契約不履行につき原告側が提出した訴状を管轄裁判所が受理した事を報告致します。
こちら民法188条に基づいた法務省認可書となっておりますので、出廷拒否されますと原告側の主張が全面的に受理され裁判後の処置といたしまして被告の給与及び、動産物、不動産物の差し押さえを執行官立会いのもと強制執行させて頂きます。また履行執行官による[執行証書の交付]を承諾していただくと同時に債権譲渡証明書を一通郵送させて頂きますのでご了承下さい。
尚、書面通達となりますので個人情報保護の為、詳しい詳細等は当職員までご連絡下さい。
※ご連絡なき場合には本書を勤務先に郵送させて頂きます。
裁判取り下げ期日 平成20年5月28日(水曜日)
〒161-0032
東京都新宿区中落合1-8-2
法務省管轄 管財事務局執行第2部
03-3952-1241 担当:児玉
電話受付時間9:00〜18:00(土・日・祝日を除く)
- 2008/05/28(水) 22:50:05|
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